高額医療費制度をめぐり負担上限額の引き上げが話題になっていますね。
実際に高額医療費制度を利用して見ると、健康保険のありがたみがよくわかります。

高額医療費制度を利用して分かった
私は現在70歳ですが、65歳の時に初めて入院して手術を受けたのですが、高額な医療費に驚きました。
もし、国民健康保険に入っていたとしても3割負担ですから、かなりの金額になります。
しかし、この時に高額医療費制度があることを初めて知ったのです。その制度を利用すれば自己負担は少なくて済みことが分かりました。
入院などで医療費が高額になりそうな時に、医療機関の窓口へ限度額適用認定証を提示することで、医療費の支払額が自己負担限度額までになるということを知っていますか?
詳しくは、全国健康保険協会の「高額な医療費を支払ったとき」のページをご覧ください。
高額な医療費を支払ったとき
限度額適用認定証がないと、高額であっても一旦3割の医療費を払って後から手続きをして返ってくるということになります。
後から戻ってくると言っても高額な金額の場合は、支払いも大変ですから、入院前に限度額適用認定証を交付してもらっておくことです。
この制度を利用するためには、入院前に限度額適用認定証を交付してもらわなければなりません。

マイナ保険があると
私の場合は、市役所の保険課の窓口で申請し、その場で発行してもらいました。
でも今は、マイナ保険があると、限度額適用認定証を交付してもらわなくても、医療機関の窓口で手続きができるそうですから、ありがたいことだと思います。
ただ、保険外負担分(差額ベッド代等)や、入院時の食事負担額などは、別途に支払いが必要です。
「差額ベッド代」とは、希望して個室等に入院した場合、基本的に1~4人部屋に入室したときにかかる費用で、全額が自己負担となります
私自身も65歳以降に5回入院や手術を受けたので、高額医療費制度のありがたみはよくわかります。
入院するようなことになると、医療費も大変ですから、老後は健康に気を付けたいですね。

マイナ保険証と高額医療費制度の関係
マイナンバーカード(マイナ保険証)と高額医療費制度の関係はどうなっているのでしょう。
マイナ保険証による高額医療費制度の利用
マイナ保険証を利用することで、高額医療費制度の利用が便利になります。
具体的には、以下のメリットがあります。
限度額適用認定証が原則不要
通常、高額医療費制度の自己負担限度額を窓口で適用するには、事前に「限度額適用認定証」の申請が必要でした。
マイナ保険証を利用すれば、原則としてこの申請が不要となり、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
窓口での手続きがスムーズに
医療機関の窓口でマイナ保険証を提示することで、限度額適用認定証の提示と同様の効果が得られます。
これにより、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなり、窓口での負担が軽減されます。
健康保険限度額適用の注意点
低所得者の場合
低所得者の方(区分Ⅰ・Ⅱ)は、マイナ保険証を利用する場合でも、事前に「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請が必要です。
医療機関の対応
医療機関によっては、マイナ保険証に対応していない場合があります。受診前に医療機関にご確認ください。
限度額の情報に関する同意の入力は不要となり、医療機関・薬局に連携される。
マイナ保険証のその他のメリット
過去の薬剤情報や特定健診情報が医療機関で確認できるようになるため、より適切な医療が受けられます。
健康保険証として繰り返し利用できます。
詳細情報
より詳細な情報やご自身のケースでの適用については、以下の窓口でご確認ください。
・ご自身の加入されている健康保険組合
・市区町村の国民健康保険窓口
・全国健康保険協会(協会けんぽ)
・デジタル庁のホームページ
これらの情報を参考に、マイナ保険証と高額医療費制度を賢く活用してください。
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