個人事業主になりたいと思えば、開業届を出せばすぐにでもなれます。自営業者になるのは本当に簡単なことです。
個人事業主になりたいと思えば、その願いはすぐに叶ってしまうでしょう。
でも個人事業主になって、最も大変なのは仕事でお金を稼ぎ続けることだと思います。
どんな仕事を始める予定ですか。
最低限必要なことだけは、最初に調べておきましょう。
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個人事業主になりたいと思ったら開業届け
個人事業主になりたい人が提出する開業届けの書類があります。
事業を開始した日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出しますが、郵送でも受け付けてくれますので、税務署に行く必要もありません。
もっと簡単に済ませたいなら、ネットで届け出を済ませる方法もあります。
わたしは、ネットを利用して全て済ませる事ができました。
マイナンバーの届け出が済んでいる人なら、ネットを利用して必要事項を入力して、送信するだけで済んでしまいます。
もし開業届けの書類のことで分からないことがあったら、税務署に電話して聞きましょう。
それでも心配なら税務署に出向いて聞いてから、書類を提出するのが最も確実です。
参考サイト:税務署
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/860KB)
個人事業主になりたいと思ったら所得税の青色申告承認申請書
個人事業主を始めるには、開業届けの書類提出と所得税の申告方法もあります。
個人事業主になりたいと思ったら、所得税の申告のことも考えなくてはなりません。
個人事業主は「白色申告」と「青色申告」の2種類の確定申告方法から選択できます。
個人事業主が青色申告の承認を受けたい場合は、開業後2ケ月以内に税務署へ青色申告の承認申請を行ってください。
そういった手続きをしないと、その年の確定申告は白色で行うことになります。
白色申告と青色申告の違い
個人事業主で事業所得がある人の確定申告の方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告とか白色申告とか聞くと、申告の手続きが難しく思えますが、個人事業主でも青色申告をしておくと、税務上のメリットがあるのです。
青色申告の場合
青色申告は、複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられているのです。
日々の取引の記録として「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しておきます。
確定申告の時には、総勘定元帳をもとにして「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければなりません。
そして、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類と一緒に提出します。
青色申告で複式簿記で帳簿をつけると、65万円の特別控除が受けられるのです。
(特別控除で、収入から65万円を引くことができます。)
青色申告でも簡易帳簿で帳簿をつけると、10万円控除が受けられます。
白色申告の場合
白色申告は簡易帳簿でよいので帳簿つけが簡単です。
確定申告の時も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類だけの提出で済みます。
白色申告でも簡易帳簿で帳簿をつけることが義務付けされました。
それに伴って10万円の控除が受けられます。
個人事業主になりたいなら会計ソフトを使って帳簿作成
手書きで複式簿記の記帳をする場合には、簿記の専門的な知識が必要ですが、いまは帳簿を付けるにも会計ソフトがありますから、指示に従って入力するだけで済みます。
それだけで「仕訳帳」と「総勘定元帳」は自動で作成され、確定申告の時には「損益計算書」と「貸借対照表」も作成できるのですから、帳簿に関しての心配はなくなるでしょう。
わたしも会計ソフトを使って、日々の取引を入力し、毎年確定申告を済ませていますので、もう手放せません。
でも、個人事業主になりたいと考えていても、まだどんな仕事をするのかも決めてないなら、個人事業主になる前にどんな仕事をするのか決めておきたいですね。
まだ決めていないなら、家でもできるネットの仕事もありますので、見ておいてはどうでしょう。
クラウドワークス
インターネットとパソコンがあると、家にいながらでもお金を稼げるのですから、これで個人事業主になることもできます。
個人事業主になりたいと思ったら、まずはどんな仕事をするのか、老後になっても長くできる仕事を考えてみてはどうでしょう。
意外とネットの仕事は、長くできる働き方になるかも知れません。